「助成金制度」独立開業時は国からお金がもらえるかもしれない?

助成金とは、ある一定の条件に合致すれば国からもらえる返済不要の資金援助制度です。(融資と違い返済の必要がありません。)

執筆日時:平成19年9月
助成金は法改正や年度予算の消化によって、突然、申請受付を停止したり、廃止されます。お読みになっている現在、この助成金が申請可能かどうかを必ずご確認ください。
そういった意味においては、助成金受給申請はスピードが求められると言えます。

創業時の助成金

創業補助金

地域における需要を創造するような、ちょっとした工夫や新しい観点での起業に補助金を与える制度。認定支援機関とともに申請していくことになります。(服部会計は認定支援機関です。)

【PDF】第三回創業補助金

受給資格者創業支援助成金...平成25年4月~終了しています。

雇用保険の受給者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

これは受給資格者、つまり、失業保険(基本手当)をもらえる資格のある人が創業した場合に支給されます。言い換えれば、サラリーマンなどで雇用保険に加入してた方が離職し、再就職ではなく、創業する場合にもらえるのです。注意点としては、創業する前に申請をあげないといけないことです(法人登記などをした後では対象外です)。

【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。

  1. 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
  2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】

(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。

受給対象となる経費

設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用

その他の独立開業時に申請可能な助成金制度

ものづくり補助金

きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)等と連携しつつ、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等を支援する制度です。(服部会計は認定支援機関です。)

【PDF】ものづくり補助金

ものづくり小規模事業者等人材育成事業補助金

【PDF】ものづくり小規模事業者等人材育成事業補助金

中小企業基盤人材確保助成金...終了しております。

創業に伴って会社の基盤となる人材(年収350万円以上)の方を雇い入れ、事務所賃料を含めて300万円以上の経費を出費した場合に、雇い入れた人材に対して助成されます。

受給額は、基盤人材については、1人あたり140万円(最大5名)、一般労働者については、1人あたり30万円(最大基盤人材雇い入れ数まで)。

子育て女性企業支援助成金

子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に支給されます。

トライアル雇用奨励金

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます