狭山市の法人税割の税率変更について

施行期日(平成17年9月条例改正)

平成19年3月31日以後の決算から適用

法人市民税(法人税割)税率

今まで「12.3%」を、資本金額が10億円を超える法人又は、法人税額が1,000万円を超える法人に対して、4年間は「13.5%」、その後からは「14.7%」に改定(増税)となります。

ただし、資本金額が10億円以下で、かつ法人税額が1,000万円以下の法人については、「12.3%」のままです。

法人税額が1,000万円を超える法人はご注意を。