「消費税の基礎的なお話」の中で、消費税の納税義務が生じるのは、国内において行った取引に限られる旨を書きました。
しかし、インターネット技術を駆使したご商売については国境の区別なく、グローバルにビジネス展開していることも多く、その判断に困ることがあると思います。
次の事例はどうでしょうか?
外資系企業の日本法人{イギリス:親会社、日本:子会社}が、日本のお客さんに対して、ウェブサイトを使った情報提供(有料)代行をしているケース。
直接の情報発信者は、イギリスの親会社で、日本のお客さんがそのイギリス親会社のウェブサイトにアクセスすることによって様々なニュースを見ることができるというシステムだとします。(日本子会社は日本の顧客に対する営業活動や請求業務を行っている。)
消費税法上、役務の提供(情報提供)の場合は、原則、役務の提供が行われた場所が国内であるかどうかで消費税がかかるかどうかを判定しなさい、といってます。
それでは、情報提供者がイギリスの会社なので、国外取引(消費税はかからない。)と判断してよいのでしょうか?
結論
特に情報提供については「情報提供を行う者のその情報提供に係る事務所等の所在地」=「情報が蓄積されお客さんがアクセスしているサーバーの所在地」がどこなのか、ということを確認する必要があります。
すなわち、情報発信者(情報保有者)が外国法人(イギリス)であってもサーバーが日本にあれば、国内取引と判断して消費税の課税対象になるということです。