青色申告とは・・・(個人:所得税)

青色申告とは、

税務署長の承認を受けて確定申告の際に青色の申告書を提出する事です。 青色の申告書を提出することにより、いくつかの特典を受けることができるため、白色申告と比べると節税的に有利です。 ただし一定の帳簿を備え付け、これにその取引のすべてを記入し、一定期間保存しなければなりません。

なぜ、青色申告制度というものがあるのか?

といいますと、納税者が自ら税額計算(確定)をして申告納税を果たす方式、いわゆる「申告納税方式」を推し進めていくための一種のインセンティブとして存在しています。

(「申告納税方式」は国民が課税庁に付与した責務の一端を主権者たる国民自らも負担するという意味で、国民の納税義務が支配に対する服従ではなく自治における責任を意味していると考えられること、そして国民すべてが納税の分野で負うべき責務が市民的自覚に根ざした主体的かつ能動的なものである必要がある、ということから殆どの国において採用されています。)

個人(所得税)における青色申告

(1)青色申告の承認申請書の提出期限

  1. 原則
    →青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
  2. 新規開業の場合(その年1月16日以後の新規開業)
    →業務を開始した日から2月以内
  3. 相続の場合(被相続人の業務を相続人が承継して青色申請する場合)
    ア その死亡が1/1~8/31→死亡の日から4月以内
    イ その死亡が9/1~10/31→その年12月31日
    ウ その死亡が11/1~12/31→翌年2月15日

(2)青色申告者の備付帳簿

青色申告者の備付帳簿の種類は、規模の大小によって次のように定められています。

  1. 正規の帳簿で記帳する者
    →年末に I 貸借対照表と II 損益計算書 を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
    ただし、次の2.によって記帳することもできます。
  2. 簡易帳簿で記帳のできる者
    →備え付けるべき簡易帳簿は次の通りです。
    1)現金出納帳
    2)売掛金
    3)買掛金
    4)経費明細書
    5)固定資産台帳

(3)青色申告書の添付書類

青色申告書には、次の書類を添付しなければなりません。

  1. 貸借対照表(簡易簿記の方法を採用する青色申告者を除く)
  2. 損益計算書
  3. 不動産所得・事業所得・山林所得の金額に関する明細書
  4. 純損失の金額の計算に関する明細書

(4)青色申告の主な特典等

<所得税法上の特典>

1)専従者給与
→原則として全額(適正額)必要経費に算入できます。
◎白色の場合、専従者1人当り最高50万円(配偶者は86万円)を限度として控除が受けられる

2)現金主義
→前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。
◎白色の場合、適用なし

3)純損失の繰越控除
→翌年以降3年間繰越控除ができます。
◎白色の場合、変動所得又は被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができる

4)更正の制限及び理由附記
→帳簿調査に基づかない更正を受けることがありません。
→更正される場合には更正通知書にその更正理由が附記されます。
◎白色の場合、帳簿調査に基づかない更正を受けることがあり、かつ、更正理由附記は必要とされていない

5)推計課税
→推計課税による更正・決定を受けることがありません。
◎白色の場合、推計課税により更正決定を受けることがある

<租税特別措置法上の特典>

1)青色申告特別控除
→所得計算上、最高65万円を差し引くことができます。
◎白色の場合、適用なし

2)特別償却及び特別控除
→条件を満たす資産を取得した場合、特別償却費を必要経費算入でき、また所得税額の特別控除が適用できます。
◎白色の場合、適用なし