青色申告とは、
税務署長の承認を受けて確定申告の際に青色の申告書を提出する事です。 青色の申告書を提出することにより、いくつかの特典を受けることができるため、白色申告と比べると節税的に有利です。 ただし一定の帳簿を備え付け、これにその取引のすべてを記入し、一定期間保存しなければなりません。
なぜ、青色申告制度というものがあるのか?
といいますと、納税者が自ら税額計算(確定)をして申告納税を果たす方式、いわゆる「申告納税方式」を推し進めていくための一種のインセンティブとして存在しています。
(「申告納税方式」は国民が課税庁に付与した責務の一端を主権者たる国民自らも負担するという意味で、国民の納税義務が支配に対する服従ではなく自治における責任を意味していると考えられること、そして国民すべてが納税の分野で負うべき責務が市民的自覚に根ざした主体的かつ能動的なものである必要がある、ということから殆どの国において採用されています。)
法人(法人税)における青色申告
(1)青色申告の要件
要件 I )法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、保存すること 「下記1.から6.の具体的要件具備」
- 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うこと
- 仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項を記載すること
- 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手勘定科目及び金額を記載すること
- たな卸し表を作成すること
- 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること
- 帳簿書類を7年間整理保存すること
要件 II )納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること
(2)青色申告承認申請書の提出期限
- 原則
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日 - 新設法人の場合
設立の日(収益事業開始の日)以後3ヶ月を経過した日と設立後(収益事業開始後)最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
(3)青色申告の主な特典等
<法人税法に規定する特典>
1)青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰越
2)欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
→新設中小企業者法人の設立後5年間に生じた欠損金額等を除いて、現在停止中です。
言い換えると、新設後5年間は適用できますので、新しい会社は覚えておきましょう。
3)帳簿書類の調査に基づく更正
4)更正通知書への更正理由附記
5)推計による更正又は決定の禁止
<租税特別措置法に規定する特典>
6)特別償却又は割増償却・法人税額の特別控除
7)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例